任意自動車保険8

交通事故損害賠償請求ガイド

交通事故が発生したときの措置、損害賠償責任、損害賠償の範囲、遅延損害金と時効、自動車保険、紛争の解決方法、刑事責任という7つの主題について、交通事故損害賠償請求のQ&Aをご紹介します。

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自動車保険のQ&A

(2)

任意自動車保険

(ツ)

対物賠償保険に特有の免責事由

Q:
対物賠償責任保険に特有の免責事由にはどのようなものがありますか?
A:
対物賠償責任保険においては、次に掲げる者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合、保険金が支払われません。その趣旨は対人賠償責任保険に特有の免責事由の場合とほとんど同じです。
(1)
保険証券に記載された被保険者(記名被保険者)
(2)
被保険自動車を運転中の者、その父母、配偶者、子
(3)
被保険者の父母、配偶者、子
(4)
被保険者が被保険自動車を使用者の業務に使用している場合の使用者
(ネ)

被害者側加入保険に特有の免責事由

Q:
加害者側加入保険(対人・対物賠償責任保険)とは異なる、被害者側加入保険(車両保険・自損事故保険等)に特有の免責事由にはどのようなものがありますか?
A:
1.
被害者側加入保険に共通の免責事由
(1)
故意によって生じた損害の免責
ア保険契約者、イ被保険者、ウ所有権留保特約付売買契約に基づく被保険自動車の買主、エ1年以上の期間を定めた貸借契約に基づく被保険自動車の借り主、オこれらの者の法定代理人、家族、使用人、同居の親族、等が、損害をわざと(故意に)生じさせた場合、被害者側加入保険から保険金は支払われません。
(2)
無免許運手・酒酔い運転等の免責
上記 (1) の者が、無免許で、または酒に酔ったり、麻薬、大麻、覚せい剤、シンナー等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態で、被保険自動車を運転中に生じた損害については、被害者側加入保険から保険金は支払われません。
(3)
自損事故保険・搭乗者傷害保険の場合の例外
自損事故保険および搭乗者傷害保険の場合、被保険者(運転者)につき上記 (1) (2) の事由があるときに被保険者(運転者)自身に生じた損害のみ免責とされ、他の被保険者に生じた損害については、免責されません(ただし、被保険自動車の無断使用の場合の同乗者を除きます)。
2.
車両保険に特有の免責事由
(1)
差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使により生じた損害の免責(ただし、消防や避難に必要な措置として行われた場合を除きます)
(2)
詐欺または横領による損害の免責
(3)
被保険自動車が航空機や船舶によって輸送されている間に生じた損害の免責(ただし、フェリーボートである場合を除きます)
この場合、航空保険や貨物海上保険により損害の填補が行われることになります。
(4)
自然の消耗、電気的・機械的な故障による損害、タイヤの単独損害等の免責
自動車を通常使用する場合に必然的に生じる損害については、車両保険の保険金は支払われません。
3.
自損事故保険、無保険車損害保険、搭乗者傷害保険に共通の免責事由
被保険者が、自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ずに自動車に搭乗中(無断運転者および無断同乗者)に生じた損害については、これらの保険から保険金は支払われません。
4.
自損事故保険および搭乗者傷害保険に共通の免責事由
被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為などによって、被保険者本人に生じた損害については、これらの保険から保険金は支払われません。

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