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従来、「営業譲渡」、「営業譲受け」と呼ばれてきた行為で、平成17年に成立した会社法は「事業の譲渡」、「事業の譲受け」と名称を変更しました(会社法第467条)。
事業を承継する側、つまり事業を取得する側にとっては、事業を買収すれば自己の事業を拡大した効果が生じます。
事業を承継する側、つまり事業を取得する側にとっては、事業を買収すれば自己の事業を拡大した効果が生じます。
企業買収と企業防衛マニュアル
目次
事業の譲渡、譲受け