合併、会社分割、株式交換、株式移転の共通点

企業買収と企業防衛マニュアル

第3章

友好的買収

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第2

経営者および株主に友好的な買収

合併、会社分割、株式交換、株式移転の共通点

このように、合併、会社分割、株式交換、株式移転は、使い方によっては他社を吸収する手段となります。当事者である会社においては、原則として株主総会の特別決議が必要であること、株主に株式買取請求権が与えられることなども共通しています。
以上のいずれの行為をするにしても、原則として、双方の会社で株主総会を開き、合併案などを特別決議で可決する必要があります。これを吸収する会社からみれば一種の買収行為といえますが、買収の対象となった会社においても株主総会の特別決議が要求されますから、合併と同様に、対象会社の経営者と株主にともに友好的な買収であると位置づけることができます。ただし、後述する経営者にのみ友好的な買収とは区別されなければなりません。

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