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友好的な買収に関しては、以下のように、①経営者および株主に友好的な買収と、②経営者に友好的な買収の二つに分けて述べるのが正当であると考えます。
(1)
合併手続
合併には、吸収合併と新設合併の区別があります。吸収合併は、合併しようとする会社が他社の財産のみならず法人格までも吸収してしまう効果を生ずる合併です。新設合併は、既存の数社が新しく設立する会社にともに吸収される形で併合する合併です。
吸収合併を買収手続という側面から見てみますと、買収する会社が買収の対象となる会社の経営者と交渉をして合併の条件を合意し、合併契約書を両社の株主総会の特別決議で承認することによって成立します。つまり、対象会社において経営者または多数の株式を有する株主が反対すれば合併は成立しません。したがって、合併を買収の手段として位置づけた場合に、合併は経営者および株主に友好的な買収として位置づけることになるのです。
吸収合併を買収手続という側面から見てみますと、買収する会社が買収の対象となる会社の経営者と交渉をして合併の条件を合意し、合併契約書を両社の株主総会の特別決議で承認することによって成立します。つまり、対象会社において経営者または多数の株式を有する株主が反対すれば合併は成立しません。したがって、合併を買収の手段として位置づけた場合に、合併は経営者および株主に友好的な買収として位置づけることになるのです。
(2)
合併と買収
買収という視点から見たときに、合併は、他社株式の取得という典型的な買収方法と比較して、それほど買収としての鮮やかさはありません。しかし、吸収合併について考えると、買収会社(他社を吸収する会社)が、対象会社(吸収される会社)から財貨を取得し、対象会社の株主に現金を交付した場合には買収の色彩が濃くなります。この場合、資金で法人格を買っているからです。
また、買収会社が対象会社の株主に自社の株式を交付するという伝統的な方式の合併に関しては、買収会社が対象会社から財貨を取得し、人格も買収会社に吸収して統一した上、その会社において買収会社の株主が支配株主になり、被買収会社の株主であった者が買収会社の少数株主になるという合併後の株式構成を認識すれば、買収の実態が見られるということです。合併に際して対象会社の株主が買収会社の株式を何株取得できるかは合併比率で決まることです。
新設合併もこれと同様ですし、総じて組織再編行為を買収行為と認識するについても同じです。再編後の会社において買収側の株主が支配株主となり、そこに被買収側の株主を少数株主として擁しているという構造から、これを買収と認識することになります。
また、買収会社が対象会社の株主に自社の株式を交付するという伝統的な方式の合併に関しては、買収会社が対象会社から財貨を取得し、人格も買収会社に吸収して統一した上、その会社において買収会社の株主が支配株主になり、被買収会社の株主であった者が買収会社の少数株主になるという合併後の株式構成を認識すれば、買収の実態が見られるということです。合併に際して対象会社の株主が買収会社の株式を何株取得できるかは合併比率で決まることです。
新設合併もこれと同様ですし、総じて組織再編行為を買収行為と認識するについても同じです。再編後の会社において買収側の株主が支配株主となり、そこに被買収側の株主を少数株主として擁しているという構造から、これを買収と認識することになります。
(3)
簡易合併
合併をするには、合併をする会社(吸収会社)においても原則として、株主総会の特別決議が必要ですが、例外として、会社法はさして会社の経営状態に影響がない程度の合併である場合には、その手続を不要としています。
具体的には、A社がB社に吸収合併され、合併の対価としてB社の株式がA社の株主に交付されるという例ですと、B社において、A社株主に交付する株式の価値(純資産額で計算)がB社全体の純資産額の20%未満であれば株主総会の決議は不要であるとしています(会社法第796条第3項、なお第784条第3項参照)。これを簡易合併といいます。この場合は、株主にとっても友好的な買収ということにはなりません。
具体的には、A社がB社に吸収合併され、合併の対価としてB社の株式がA社の株主に交付されるという例ですと、B社において、A社株主に交付する株式の価値(純資産額で計算)がB社全体の純資産額の20%未満であれば株主総会の決議は不要であるとしています(会社法第796条第3項、なお第784条第3項参照)。これを簡易合併といいます。この場合は、株主にとっても友好的な買収ということにはなりません。
(4)
少数株主対策
株主総会の決議があれば、一応株主の合意が得られたことになりますが、それはあくまでも株主の多数決ですから、中には合併に反対する少数の株主がいる可能性があります。この少数の反対株主を保護するために、反対株主の株式買取請求権が認められています。これは持株を会社に公正な価格で買い取ってもらえるという株主の権利です。要するに合併に反対する株主は、会社が投資資金を払い戻すから会社から出て行って下さいということになります。
したがって、合併をしようという会社は、吸収されて消滅してゆく消滅会社であれ、対象会社を承継する吸収会社であれ、合併に反対する株主の株式買取請求権への対策として、多少の資金の手当てをしておくことが必要になります。
したがって、合併をしようという会社は、吸収されて消滅してゆく消滅会社であれ、対象会社を承継する吸収会社であれ、合併に反対する株主の株式買取請求権への対策として、多少の資金の手当てをしておくことが必要になります。
合併