事業の譲渡、譲受け

企業買収と企業防衛マニュアル

第3章

友好的買収

集合写真
第2

経営者および株主に友好的な買収

事業の譲渡、譲受け

伝統的に認められてきた手法として、事業の譲渡、譲受けがあります。株式に手をつけないで他社の魅力的な事業部門を買うような例で、これも買収の一形態と考えられます。
会社法は、事業の譲渡、取得につき、基本的に株主総会の特別決議を要求しています(会社法第467条以下参照)。反対する株主の株式買取請求権もありますし、過度の市場支配を規制する独禁法による規制もあります。この点は合併なども同様です。

目次

通話無料
平日 9:00~19:00
メールフォーム
でのお問合せ