株式交換、株式移転

企業買収と企業防衛マニュアル

第3章

友好的買収

集合写真
第2

経営者および株主に友好的な買収

株式交換、株式移転

魅力的な他社を手に入れて事業の拡大を図る行為の代表として合併を採りあげるということになれば、合併と同等の効果を生ずるいくつかの企業組織再編行為を列挙して、それらの全てを買収手段として位置づける必要があります。
合併類似の行為としては、まず合併に非常に近い株式交換、株式移転があります。
(1)
完全親子会社関係の創設
株式交換と株式移転は、法律上の名前の付け方に問題があり、そのために理解を非常に困難にしています。「交換」とか「移転」という用語に拘泥すると理解が難しくなります。「株主がもっている株式が他社の株式に交換される行為であるから株式交換である」というのであれば、合併も株式交換になってしまいます。
さらに新しい会社法では、株式を他社の株式に交換するのではなく、株式を失った対価として吸収会社(完全親会社)から金銭その他の財産の給付を受ける手続も認められています。そうなると、もっと株式交換という概念から遠くなります。
株式交換とか株式移転は、会社が共同で完全親会社と完全子会社の関係(親会社が子会社の株式を100%所有している関係)を創設する行為です。株式移転の場合、一社だけで行えば、現在ある会社が株式移転で新設される会社の完全子会社になるだけですが、二社以上の会社が共同して株式移転をすれば企業結合の意味をもってきます。
(2)
吸収合併と株式交換
吸収合併の場合には、吸収される会社(A社)の株主(a)は、A社の株式を失う代りに吸収する会社(B社)の株式を与えられます。何株のB社株式を与えられるかは合併比率によって決められます。もっとも、これは伝統的な合併の方式であって、会社法の改正によって、aがB社からB社株式以外の財産(金銭など)の交付を受ける方法も認められました。
株式交換の場合でも、aは吸収する会社(B社)の株式(その他の財産)の交付を受けるという点は合併と変らないのです。ただ、合併の場合は、A社はB社に吸収される結果法人格を失って消滅し、B社一社だけが残りますが、株式交換の場合は、B社がA社の全ての株式を取得してA社の完全親会社となる形で両社とも存続するのです。対価が株式である場合を前提にしますと、aはB社の株式を取得して、b(従来からのB社株主)とともにB社の株主となるという点では、吸収合併も株式交換も変わりがありません。
合併に関して説明したのと同様に、株式交換では株式交換によって成立した完全親会社(B社)の中におけるbのaに対する優位が認められることによって、B社によるA社の買収を認識することになります。
(3)
新設合併と株式移転
新設合併と株式移転の関係もこれと同じです。新設合併の場合は、A社はB社と合併して新しく設立されるC社に吸収され、aはC社株式(その他の財産)を与えられます。この例では、B社のbも同じ立場に立つことになります。
株式移転の場合であれば、A社の株式は全て新設のC社が取得し、aはC社の株式を与えられます。C社がA社の全ての株式を取得してA社の完全親会社になります。A社とB社が共同で株式移転をした場合には、bもC社の株主になり、C社がB社の全ての株式を所有してB社もC社の完全子会社になります(共同株式移転)。その結果、aとbによる共同持株会社(C社)ができ上がるのです。
要するに、株式交換は、法人格を完全親会社と完全子会社という形で残したままの吸収合併であり、株式移転は、新設の会社を完全親会社とし、既存の会社をその完全子会社とする形にまとめた新設合併であるといっても過言ではないのです。
ですから、株式交換と株式移転の名称を代えて、株式交換と株式移転を合わせたものを「株式交換」とし、現在の株式交換は吸収交換、株式移転は新設交換と命名すれば、合併と平仄が合うのです。のみならず、会社分割も吸収分割と新設分割という名称を使用していることとも符合するのです。
(4)
共同株式移転
このように考えれば、合併が企業買収の手段になるのと同様に、株式交換、株式移転も買収の手段にならなければおかしいということに気づくはずです。
具体的には、aとbが個人ではなく会社であるとします。つまり、a社はA社の主要な株主であり、b社はB社の主要な株主であるという状態で、B社がA社を(b社がa社を)買収したいと思ったときに、例えば上記の共同株式移転をしてC社を設立すれば、C社がA社およびB社を完全子会社として所有することになるのですから、C社における株主支配が決定的になります。C社を制した者がA社およびB社を制することになります。C社における株主であるb社の株式数がa社の株式数よりも多ければb社がa社を支配したことになり、買収といえる状態が現出するのです。
b社の有するC社株式数とa社が有するC社株式数の比率は、共同株式移転の手続の中でB社とA社の資産、収益力などの企業価値によって決められます。b社がC社を制すれば、A社およびB社をも支配したことになるのです。
以上の関係は合併や株式交換の場合と同じです。

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